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予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条 の規定に基づき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (平成十一年法律第四十二号)第十六条 に規定する開示請求をする者若しくは行政文書の開示を受ける者又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十八号)第二十六条 に規定する開示請求をする者が開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を次の各号の規定に基づき納付する場合は、別紙書式の納付書によりこれらの手数料を納付させるものとする。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 (平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項第一号
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う行政機関の保有する情報の公開に関する法律に係る対象手続等を定める省令 (平成十六年総務省令第三十九号)第六条第一項第二号 (同条第二項 の規定に基づき同号 に定める方法による場合を含む。)
三 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 (平成十五年政令第五百四十八号)第十八条第三項第一号
四 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十六年総務省令第百二十五号)第八条第一項第二号 (同条第二項 の規定に基づき同号 に定める方法による場合を含む。)
附 則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三〇日財務省令第二〇号)
1 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
2 この省令施行の際、改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則 (平成一六年一〇月七日財務省令第六四号)
1 この省令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
様式