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予算決算及び会計令 (昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条 の規定に基づき、証券取引法に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の七第一項 から第五項 までの決定(同法第百八十五条の八第六項 又は第七項 の規定による変更後のものを含む。)により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法 の規定による課徴金又は延滞金を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該課徴金又は延滞金を納付させるものとする。
    附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一七年一二月六日財務省令第八五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一九年九月一四日財務省令第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

別紙書式
  (略)